長期収載品の選定療養について
※長期収載品とは:後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品
長期収載品の選定療養とは、令和6年10月から導入される制度です。
患者様の希望により、長期収載品を処方した場合、長期収載品と後発医薬品の薬価の差額4分の1相当を、特別の料金として医療保険の患者様負担と合わせて、患者様にお支払いいただく仕組みです。
どうぞお理解の程、よろしくお願いいたします。
※公費負担医療制度を利用されている方・生活保護の方も同様の対応になります
※特別の料金には消費税もかかります。
◎対象となる医薬品
・院内・院外処方(当院は院外処方)
・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品または、後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品
◎対象外になる場合
・医師が医療上の必要があると判断し、長期収載品を処方した場合
・後発医薬品の提供が困難な場合
詳細は、厚生労働省のホームページ内の「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」をご覧ください。下記よりアクセスできます